2016年9月2日金曜日

台風第10号に伴う被害について(第2報)

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平成28年度広島県被災者生活サポートボラ情報 No.54(2016.9.2)
台風第10号に伴う被害について(第2報)
【ブログ】広島県被災者生活サポートボラ情報
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【主なTOPICS
●北海道社会福祉協議会災害救援本部の設置
●岩泉町災害ボランティアセンターの開設
●北海道に続き,岩手県の市町村に災害救助法の適用

台風第10号により,北海道や岩手県では河川の氾濫による床上・床下浸水の被害や強風による一部損壊の被害が生じました。
 各県の被害状況等については,次のHPをご確認ください。
 ≪内閣府HP≫

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 北海道
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 北海道では,台風第10号により南富良野町,芽室町,新得町,清水町,などで浸水被害が確認されています。
≪人的被害≫ 行方不明者:1人,軽傷者:1人,住家被害:多数
 ≪避難指示対象者≫  1,467
≪避難勧告対象者≫ 2,996
(消防庁災害対策本部(第3報),91日(木)1400分現在)

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北海道社会福祉協議会 災害救援本部の設置
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 北海道社会福祉協議会では,北海道社協の災害救援行動指針にもとづき,「北海道社会福祉協議会災害救援本部」を設置することになりました。

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北海道内の支援
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 現在,通信障害等の発生により,十勝地方の市町村と連絡が取りにくい状況となっています。
 北海道社協では,91日(木),全社協,支援PJVOADと,南富良野町に入り被害状況の把握に努めています。
 また,別途,新得町,清水町,芽室町など被害の多い地域に向かい,状況確認を進めています。
 ≪北海道社会福祉協議会HP≫

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 岩手県
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 岩手県では,台風第10号により死者11人,軽傷者1人の人的被害が発生しています。また,住家被害については多数の被害が発生しています。
(消防庁災害対策本部(第3報)91日 1400分 現在) 

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岩手県災害ボランティアセンター(831日開設)
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 岩手県社協では,床上浸水等の被害状況を受け,831日(水)に災害対策本部を設置し,被害市町村社協の支援にあたっています。
 今後のボランティア活動情報は,次の岩手県社協のHPをご確認ください。
 ≪岩手県社会福祉協議会HP≫
 ≪岩手県社会福祉協議会ボランティア・市民活動センターHP≫

■■宮古市■■
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宮古市災害ボランティアセンター(831日開設)
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 宮古市総合福祉センターに災害ボランティアセンターを設置し,ニーズ調査を始めています。
 また,新里地区,川井地区にサテライトの設置を検討中です。

■■久慈市■■
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久慈市災害ボランティアセンター(831日開設)
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 久慈市総合福祉センター内に,災害ボランティアセンターを設置しました。
 91日(木)からボランティア登録の受付を開始し,92日(金)から活動を開始する予定です。
 なお,ボランティア活動に参加する人に向けて,HPで活動に参加するうえでの注意などを呼びかけています。
 ≪ボランティア募集≫ 市内の人
≪活動期間≫ 92日(金)~ 930日(金) ※予定
 ≪久慈市社会福祉協議会HP≫

■■岩泉町■■
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岩泉町災害ボランティアセンター(91日開設)
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 岩泉町社会福祉協議会は,災害ボランティアセンターを開設しました。
 現在,ボランティア情報の登録を行っていますが,岩泉町中心部へ通じる道路がない状況となっているので,今後の状況把握に努めるとしています。

■■釜石市■■
 釜石市では,鵜住居地区で断水が起こっています。
 なお,釜石市では,現在,災害ボランティアセンターは設置せず,ニーズがあった場合には,通常の体制で対応を行う予定です。

■■田野畑村■■
 田野畑村では,現在,災害ボランティアセンターの設置を検討しています。

■■その他市町村■■
 大船渡市,陸前高田市,大槌町,山田町,普代村,野田村,洋野町の各社協においても,災害ボランティアセンターは設置せず,ニーズがあった場合には,通常の体制で対応を行う予定となっています。

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北海道・東北ブロックの情報収集
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 北海道・東北ブロックでは,現在秋田県社協が被災地道県社協と連携しながら被害状況の確認を行い,対応を検討しています。

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全社協の動き
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 831日(水)から,北海道に1人,岩手県に1人,計2人の職員が災害ボランティア活動支援プロジェクト会議(支援P),全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(JVOAD)と連携して状況の確認及び運営支援等のため現地入りしています。

●ボランティア活動保険「大規模災害特例」の適用●
 岩手県におけるボランティア活動について,831日をもって「ボランティア活動保険」の特例加入を適用しました。
 また,北海道におけるボランティア活動についても,91日をもって,「ボランティア活動保険」の特例加入が適用されました。
≪福祉保険サービスのホームページHP≫

●平成28830日からの台風第10号に係る災害救助法の適用●
 平成28年台風第10号により,多数の者が生命又は身体に危害を受け,又は受けるおそれが生じていることから,北海道は20市町村に,岩手県は12市町村に災害救助法の適用を決定しました。
≪内閣府HP≫

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広島県社協としての動き
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随時,全社協からの情報収集し,必要な情報を本ブログから発信していきます。
また,被災地の状況に応じて,本会が管理している災害用資機材を被災地へ提供することとし,全社協と調整しています。
今後,被災者のニーズとそれに伴う支援要請等に基づき,必要な支援をすすめます。

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[本ブログの発信者]
社会福祉法人 広島県社会福祉協議会 
福祉人材課/広島県ボランティアセンター
  732-0816 広島市南区比治山本町12-2(広島県社会福祉会館内)
             tel (082)254-3506   fax (082)256-2228

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